浄化槽をご利用になる場合には、維持管理が必要となります。
維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまいます。維持管理には、保守点検・浄化槽清掃があります。(浄化槽法第十条により、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならないと定められています。)
※ご不明な点は、お気軽に御相談ください。
保守点検とは?
水質管理・薬品及び消毒剤の投与・防虫・防臭・装置の点検・機械の調整をする作業です。(年間に決められた点検回数を行います。)
浄化槽清掃とは?
年1回以上、浄化槽内に溜まった汚泥やスカムを槽外に引抜き、槽内及び 付属装置を洗浄・掃除する作業です。
法定検査とは?
公益財団法人 大分県環境管理協会により年に一度の法定検査が行われています。