浄化槽利用の3つの義務
浄化槽利用の3つの義務
3つの義務を守って適正に管理しましょう!

年に一度、必ず法定検査を受けましょう。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、法定検査、保守点検、清掃に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。
3つの義務とは
【その1】
保守点検
| 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託してください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
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【その2】
清 掃
| 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
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【その3】
法定検査
| 浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間、その後は1年に1回、大分県知事が指定した検査機関(公益財団法人大分県環境管理協会)の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
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