『浄化槽法』は、「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。この『浄化槽法』では、おおよそ次のようなことを規定しています。
(1) 浄化槽の製造と販売について
(2) 浄化槽の設置の届出について
(3) 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
(4) 浄化槽の使用開始報告について
(5) 浄化槽の使用について
(6) 浄化槽の設置後等の水質検査について
(7) 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
(8) 浄化槽の清掃について
(9) 浄化槽の定期検査について
(10)この法律に違反した場合の罰則について
『浄化槽法』は、昭和60年10月01日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。なお、平成13年04月01日より、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
(1) 浄化槽の製造と販売について
(2) 浄化槽の設置の届出について
(3) 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
(4) 浄化槽の使用開始報告について
(5) 浄化槽の使用について
(6) 浄化槽の設置後等の水質検査について
(7) 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
(8) 浄化槽の清掃について
(9) 浄化槽の定期検査について
(10)この法律に違反した場合の罰則について
『浄化槽法』は、昭和60年10月01日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。なお、平成13年04月01日より、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
『浄化槽法』とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち「使う側」の皆さんに知っていてほしい義務は、次のようなことです。
(1)下水道等による場合を除き浄化槽で処理した後でなければ、
し尿を公共用水域に放流してはならないこと。
(2)浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を
公共用水域等に放流してはならないこと
(3)浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の①~⑧)を守らなければならないこと。
(1)下水道等による場合を除き浄化槽で処理した後でなければ、
し尿を公共用水域に放流してはならないこと。
(2)浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を
公共用水域等に放流してはならないこと
(3)浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の①~⑧)を守らなければならないこと。
① し尿を洗い流す水の量は適正量とする。
② 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない。
③ 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない。
④ 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない。
⑤ 電気設備のある浄化槽の電源を切らない。
⑥ 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない。
⑦ 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。
⑧ 通気口をふさがない。
⑥ 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない。
⑦ 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。
⑧ 通気口をふさがない。
(4)浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していること。
(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
① 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、
その記録を3年間保存しなければならない。
ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。
② 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。
その記録を3年間保存しなければならない。
ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。
② 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。
設置後等の水質検査の内容 | |
外観検査 | (1)設置状況 (2)設置の稼働状況 (3)水の流れ方の状況 (4)使用の状況 (5)悪臭の発生 (6)消毒の実施状況 (7)か・はえ等の発生 |
水質検査 | (1)水素イオン濃度指数(pH) (2)汚泥沈殿率 (3)溶在酸素量 (4)透視度 (5)塩化物イオン濃度 (6)残留塩素濃度 (7)生物化学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 | 使用開始直後の保守点検の記録を参考に、適正に設置されているか否かを検査する。 |
1年1回の定期検査の内容 | |
外観検査 | (1)設置状況 (2)設置の稼働状況 (3)水の流れ方の状況 (4)使用の状況 (5)悪臭の発生 (6)消毒の実施状況 (7)か・はえ等の発生 |
水質検査 | (1)水素イオン濃度指数(pH) (2)溶在酸素量 (3)透視度 (4)残留塩素濃度 (5)生物化学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 | 保守点検と清掃の記録、前回の検査記録などを参考に、保守点検と清掃が行われているか否かを検査する。 |
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
(1)保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、
(1)保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、
都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合。
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2)無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合。
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
(3)届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、
計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合。
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
(4)行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、
報告をしなかったり嘘の報告をした場合。
→30万円以下の罰金
(5)設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合。
→30万円以下の過料
(6)浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合。
→5万円以下の過料
(7)行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金
小型合併処理浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する浄化槽です。それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。
こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。
(1)登録を受けた保守点検業者と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約を
それぞれ結んでください。また、指定検査機関(大分県環境管理協会)に検査を依頼してください。
(2)以下のちょっとした心づかいをしてください。
こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。
(1)登録を受けた保守点検業者と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約を
それぞれ結んでください。また、指定検査機関(大分県環境管理協会)に検査を依頼してください。
(2)以下のちょっとした心づかいをしてください。
●台所で
・使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す。
・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。
・三角コーナーには細かいネットをかぶせる。
・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。
・三角コーナーには細かいネットをかぶせる。
●洗濯で
・無りん洗剤を使う。
・洗剤はかならず適量をはかって使う。
・漂白剤は適量を使う。
・洗剤はかならず適量をはかって使う。
・漂白剤は適量を使う。
●トイレで
・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない。
・トイレットペーパーを使う。
・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
・トイレットペーパーを使う。
・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
●浄化槽で
・殺虫剤は使わない。
・ブロワの電源を絶対に切らない。
・ブロワの電源を絶対に切らない。
廃油に混ぜて、液体のまま流しに流す方式の油処理剤は、合併処理浄化槽の中で、ふたたび油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽内のろ床やパイプ類に付着して目詰まりをおこすなど機能低下の原因になりますので、その使用は避けてください。
なお、家庭からの廃油処分は、牛乳パックの中に、古新聞等に浸み込ませて入れ、可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固化させてから、可燃ごみとして出してください。また、皿や鍋、フライパン等についた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などで拭きとるようにしましょう。
なお、家庭からの廃油処分は、牛乳パックの中に、古新聞等に浸み込ませて入れ、可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固化させてから、可燃ごみとして出してください。また、皿や鍋、フライパン等についた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などで拭きとるようにしましょう。
お急ぎの方は、お気軽にお電話でお問い合わせください。
TEL.097-583-1693